2013年10月14日月曜日

懲戒解雇ではなく諭旨解雇……“大甘処分”みのもんた次男・御法川雄斗容疑者の“再就職先” - 日刊サイゾー


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懲戒解雇ではなく諭旨解雇……"大甘処分"みのもんた次男・御法川雄斗容疑者の"再就職先"
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諭旨解雇とは、退職金も支払われず強制的に会社をクビになる懲戒解雇を一段階弱めたものとされ、本人を諭して退社を促すことをいう。諭旨解雇の場合、退職金の一部、もしくは寸志程度の金銭が支払われるケースが多い。 日本テレビ総合広報部は「本人に経緯を聞き、就業 ...

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